不動産会社が行う広告活動についてです。
・不動産の広告開始は「開発許可」「建物確認」、等の許可があった後でなければ広告を出す事が出来ません。
・誇大広告は禁止され被害者がいなくとも罰則(懲役、罰金、併科)を不動産会社は受ける。
・取引様態は広告をする時、注文を受けた時の2回明示しなければならず書面でなくとも口頭でもよしとされてる。
・媒介契約は
「専任媒介契約」(他の不動産会社に重ねて依頼する事が出来ない)と「一般媒介契約」(他の業者に重ねて依頼する事が出来る)
の2つがあり専任媒介契約は
「専属専任媒介契約」(賃貸人が賃借人を捜す事が出来る)
と
「非専属専任媒介契約」(賃貸人が賃借人を捜す事が出来ない)
とに分けられる。
・専任媒介契約の有効期限は3ヵ月以内
・専任媒介契約を締結した時は「指定流通機構」に登録しなければならない。
・非専属専任媒介契約は2週間に1回、専属専任媒介契約は1週間に1回依頼者に報告しなければならないとなっています。