物件を仕入れる
新聞広告や住宅情報誌、インターネットでの検索結果から興味がある物件を見つけた出した時にまずそれを扱う不動産屋さんに問い合わせたり、出向きますが....

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「物件広告」
その結果はどうでしょうか?私の経験から思うにあまりお目当ての物件に辿りつく事はないように感じます。でも、「そんな事はない!、ちゃんと紹介してもらった!」という方も中にはいると思うので全ての広告をここで否定するつもりはありませんのでご安心下さい。

確かに広告に載るのは不動産屋がお客さんを集める為に用意した「お買い得物件」という事になるので人気が集中し、欲しい人がたくさん集まってきて売れてしまったのは仕方のない事だとも思うのです。
しかしここでは、たま〜に悪意を持ってお客さんを呼ぶ為「お買い得物件」を用意している不動産がある事を知ってもらいたいと思います。違う物件をしかも広告に載っていたものよりはるかに高い物件を買わせようとする魂胆を持った不動産もあるのです。

それだけの格安物件であれば市場に出回ることなどまずないからです。安い物件は間違いなく不動産屋自身かその身内だけで処分してしまうという事をある不動産屋から聞いた事もあります。

その場所の相場なりをまず調べ明らかに安いと思ったら疑ってかかる方が得策だと思うのです。
余計な手間を掛けたり、期待を持たない意味でもとても大事だと思います。

「ちょっとした事ですが..」
不動産会社が行う広告活動についてです。

・不動産の広告開始は「開発許可」「建物確認」、等の許可があった後でなければ広告を出す事が出来ません。
・誇大広告は禁止され被害者がいなくとも罰則(懲役、罰金、併科)を不動産会社は受ける。
・取引様態は広告をする時、注文を受けた時の2回明示しなければならず書面でなくとも口頭でもよしとされてる。

・媒介契約は
「専任媒介契約」(他の不動産会社に重ねて依頼する事が出来ない)と「一般媒介契約」(他の業者に重ねて依頼する事が出来る)
の2つがあり専任媒介契約は

「専属専任媒介契約」(賃貸人が賃借人を捜す事が出来る)

「非専属専任媒介契約」(賃貸人が賃借人を捜す事が出来ない)
とに分けられる。
・専任媒介契約の有効期限は3ヵ月以内
・専任媒介契約を締結した時は「指定流通機構」に登録しなければならない。
・非専属専任媒介契約は2週間に1回、専属専任媒介契約は1週間に1回依頼者に報告しなければならないとなっています。



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