番外編
不動産業者との付き合いは人によって「得意」、「不得意」があると思いますので業者との付き合いで学んだ事を紹介させて頂きたいと思いますので参考にしてみて下さい。

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「営業との付き合い方」
私が今まで不動産業者を回る時にまず何を見るか。
それは誰にとっても同じ事だと思うのですが商品を売るその人の人間性を見ます。すぐに判断が出来ないので大体は第一印象で話した時から5分位の間で判断をするように心掛けています。それはなぜか?

不動産に限らず高価な買い物、サービスを受ける時は殆どの場合、その商品を売る為のセールスマンが付きます。車、家具、旅行、結婚式、思い浮かべてみると沢山出てくる事でしょう。判断材料はその営業マンでしかないのです。

まず私が付き合いを避けるようにしているのはこちらの希望を話したにもかかわらずに新築物件を紹介してくる営業マン、中古物件、競売物件を取り扱う気力が感じられないなど自分の会社でのノルマに追われているのが直に感じ取れるような人とはまず1度きりの来店で行くのは辞めるようにしています。

その反対におすすめする業者は「競売」、「任意売却物件」、「中古物件」などといった、業者からしたら「凄く面倒な物件」を積極的に扱っていたり、すすめてくれるような所とは将来に向けてパイプを持っていたい気持ちになります。会社やお店が「大きい」、「小さい」にはこだわらないようにしています。

業者を見る時は
@面倒な物件を扱ってくれるか。
Aその業者が広いネットワークを持っているか
を基本とし業者選びの判断材料としています。そして最後はその人の人柄です。

最後に...業者さんとは長い付き合いになるかもしれませんので「一期一会の精神」で向き合って下さい。相手に全てを求めるのではなく自分の方でも「精神誠意の態度」で接していく必要があるのは確かな事です。正直に全てを話しましょう!


業者への「罰則」を少し上げておきます。
悪い事をするとそれに対して業者に対して罰則が与えられます。

これは宅建業界に限らず人間社会においても同じことですね。昔の宅建業者は少し荒れていたという事で宅建業界への信頼回復を図ってるのも伺えます。

取引主任者に対しての一番軽い罰則は..
・重要事項説明の際の主任者証の提示義務違反。
・取引主任者証の提出・返納義務違反。によって「10万円以下の過料」が科せられます。

宅建業者に対しての一番軽い罰則は...
・従業員名簿の備え付け義務違反。
・報酬の提示義務違反。
・標識掲示の義務違反。
・名義貸しで表示・広告した時。
などによって「30万円以下の罰金」が科せられます。

一番重い罰則は「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科」です。
違反事由として...
・無免許営業
・業務停止処分の違反
・名義貸しで営業
・不正な手段で免許を受けた場合
となります。



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