番外編
とみは運良くまだ借主に対して「明渡し請求」を行った事はありませんが、「もし大家さんが貸してる部屋から借主に出ていって貰いたい」と思った時に、どのような場合に「可能」か、とその「方法」です。事前に頭に入れておきとっさの時に役立てて貰えればと思います。

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「明渡し請求について」
大家さんの都合だけで全てが進みません。

それは当たり前ですね。これには、法律によって借主が「借家法」たる法律が適用される事によって保護されているのです。これによって大家さんにはちゃんとした理由がなければ借主を追い出すような勝手な事は出来ないのです。

しかし正当な理由があれば可能です。その理由とは?「家賃を払ってくれない」「部屋を規則通りに使用していない」「借主以外の人にまた貸ししている」などの理由により、借主は明渡し請求を行う事が出来るのです。実際の理由を見てみると当然の請求だと思います。すべてが借主の自己中心的な考えから引き起こしていると分かって頂けると思います。

しかし、この請求に借主が応じてくれない時は?困ってしまいますね。
でも安心して下さい。この場合でも請求は出来ます。

地方裁判所に明渡し訴訟を起こし解決させる方法と当事者間で話合いの上和解し、簡易裁判所で「和解調書」を作成してもらう方法とがありますので時間やお金を掛けたくない場合は「和解調書作成」による方法がとった方がいいのではないかと思います。
出来ればこんな事とは一生拘りたくないですね♪




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