| 番外編 |
| 今回はマンション・アパートで生活する上で大事の事や知っておくべき事、これをやったら居にくくなるといった裏情報?!までも紹介したいと思います。一戸建てに住んでる方には想像も付かないルールが沢山あるのがマンション生活なのです。 |
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「マンション・アパート生活のルール」 | ||
| ルールとまではいかないまでも微妙な位置にある規則、言い方も微妙ですね(笑)を少し紹介したいと思います。まず避けて通れないのが上下階・左右に住む人との人間関係です。これは一戸建ての方がどちらかと言うと近所付き合いに関してはしっかりとやる必要がありますが、マンション、アパートでも必要最低限の付き合いは必要です。 一度でもマンション・アパートに住んだ事のある方なら分かると思いますが、みんな挨拶をしません。ここは、はっきり。「おはよ」「こんにちは」という挨拶をしないのです。この現象は都心に近くなればなるほど顕著に表れてきます。 「なるべく人と関わりたくない」、「面倒」、「無関心」「私には関係ない」そんな言葉が当てはまります。 ここで提案です! このような人間関係では何か問題(騒音問題・振動・様々なトラブルなど)があるとすぐもめてしまう可能性が「大」ですので日頃の挨拶を積極的に自分から行ってはどうでしょうか?挨拶を常日頃行っているだけで些細な問題が言葉一つで解決する事だってあるのですから。そしてもう一つの提案は「管理組合」や「自治会」に積極的に顔を出し住人と顔見知りになるだけでも相手の印象は変わってきます。 全てから逃げれば全てが嫌になりますので、ほんの少しの勇気を出してみんなの輪に入ってみて下さい!そこから大きく変わっていきます。 「区分所有法について少し」 要点まとめました 「集会の決議要件・決議事項」 5分の4以上 →建て替え決議 4分の3以上 →規約の設定・変更・廃止 →共用部分の重大な変更 →管理組合法人の設立・解散 →使用禁止に対する引渡し請求 →占有者に対する引渡し請求 →競売に対する引渡し請求 →大規模滅失の復旧 2分の1以上 その他の決議 「専有部分、共用部分」 管理人室・集会場などの「規約共用部分」は登記しなければ第三者に対抗する事ができません。しかし廊下、階段、通路などの「法定共用部分」に関しては登記をする必要はないのです。 |
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