不動産・株式投資のお役立ち情報
不動産は登記所の不動産登記簿に登記する必要があります。これを行なわないと第三者に対して所有権を主張する事は出来ないのです。事前にトラブルを防ぐ為にも必要なものです。

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「不動産登記について」
不動産登記簿は少し難しい用語が出てるので簡単に説明します。「専門用語」に関しては参考書などで調べて頂く方が私が説明するよりも分かり易いと思います。すいません。

不動産登記簿には
表題部→不動産の表示に関する事項
甲区→所有権に関する事項
乙区→所有権以外の権利に関する事項

の3つから成り立っており登記手続きは売主、買主が一緒に登記所に申請する事になっていますが司法書士に依頼して申請してもらうのが一般的なやり方となっています。

登記が完了すると買主に「登記済証」が(権利証)が交付される事になるのです。

分かり易く言うと売主が2人の買主に売ってしまった時に先に登記をした
人が買う事が出来ます。それだけこの不動産登記の力は凄いのです。

「オンライン化」

不動産登記法に関して平成17年4月1日に法改正がありました。
以前は書面申請であったのがネットによるオンライン申請に変更になりました。

「不動産登記簿」は
・表題部→土地、建物の現況を表示
・甲区→所有権に関する事項を記載
・乙区→所有権以外の権利に関する事項を記載
によって構成されてるものです。

また、登記には
「表示の登記」(表題部)と「権利の登記」(甲区・乙区)
に分けられ区別されてます。

などの基本的に抑えておかなければならない点はあるのですが少し、今回は横に置いといて、とっ。

改正前は登記については「当事者出頭主義」(当事者の利益になるという考えがあった為)が完全廃止になりました。提出書類にもいくつかの変更点がありました。

今、この時に当事者に利益があると考えられてる事でも時代の流れによってそれは変化していきます。このことは決して人間の価値観が変わったのではなく明らかに環境が変わった事による利益贈与の変化です。

「変化」がどういった形で起きたのか?その変化の背景を理解していく事はこれからも生きてく上で無視できない事だと思うのです。
そこから学習する事が多いのも確かだからです。

最近では色々な変化の「裏側」を見る事が面白いのです。


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