業者が自ら売主となる場合の厳しい規制が設けられています。
背景には宅建業者である「プロ」と一般の買主、借主である「アマ」とでは同じ土俵に立つことによって買主、借主側に大きな損害を与えかねないという理由から
「8つの厳しい規制」を設けられているのです。
このとき、相手が同じ宅建業者であるときは適用される事はありません。
以下が8つの制限です。
1、クーリングオフ制度
2、手付けの保全措置
3、割賦販売契約の解除制限
4、瑕疵担保責任についての制限
5、手付金額の制限
6、損害賠償額の予定
7、自己の所有に属しない物権の制限
8、所有権留保の禁止
それぞれに細かい内容の規制がかかってくる事となるのです。
規制の根本は買主にとって不利な特約はしてはならず、仮に不利な特約をしてしまったとしても無効となります。
契約時はよっぽどの過失が無い限り買主、借主は守られています。
知らなかったのは私だけ..かな?