役立つ法律
不動産投資をする上で役立つ「法律」を初心者の方に分かりやすく説明します。


トップページへ
役立つ法律
誰のもの?
代理について
第三者について
占有屋
また貸し

賃貸借
8つの規制


「誰のもの?」
ちょっとした事ですが...
脱税などで国から財産の差し押さえでAさん所有の土地が取られてしまうという事でその土地をとりあえず自分の友達のBさんに預かっておいてくれ。(登記簿謄本に登録)っていう事態があるか、ないかは分かりませんが(笑)
ま、そぉ〜ゆう人が居たとします。

差し押さえが終わってAさんに土地を返してくれと言われれば、ま、友達なら返します。
しかしその友達Bさんが預かっておいた土地を第三者のCさんに売ってしまった場合どうなると思いますか?

Aさんは第三者のCさんからその土地を返して貰えるのかが問題です。答えはもしCさんがそのAさんとBさんとのやり取りや過程を知っていればAさんのものになりますがCさんが何も知らない状態でBさんから買った土地は返す必要はないんです。
Cさんが知ってたか、知らなかったかで全然違います。

しかし人の心なんて本人しか分からないのにそれを証明できるのでしょうか?
すいません、問題をふっておいて私が分かりません。
権利関係は深いです。

「物件変動について少し..」
物件変動で登記がなければ対抗できない第3者について少し

ここら辺はかなり複雑ですね。かなり手こずってます。

以下が少し難しいかな〜っと思った所です。
整理して考えれば簡単だと思いますが最初に説明を聞いてすぐ理解とまではいきませんでしたので。

(例)
貸主Aが借主Bに土地を貸してます。
しかしAの土地がCに売る事になりました。

所有権が移されたといってAがBから取ってた賃料をそのままCが貰えるわけではないのです。
賃料を貰うにはCが登記を済ませて初めてCに対して主張できる事になります。

なぜか?
AがC以外の誰かに(Dなど)土地を売ってしまう可能性があるからです。

借りてるBにしたら誰に賃料を払うべきか分かりません。
そこでBが登記でその土地の所有者を確認して本当の貸主に賃料を払うんですね。
土地を買った者(CかD)も登記がなければ賃借人に対して家賃の請求が出来なくなってます。

他に登記がなければ対抗できない第3者として
・二重に譲りうけた善意者、単純悪意者
・取り消し後の第三者
・解除後の第三者
・時効完成後の第三者
などがいます。



次は→代理について

トップページへ戻ります