今日は法改正によって変わった占有屋について..
不動産投資をする上で少しでも参考となる法律関係を紹介してみたいと思います。
「占有屋の存在」
買主Bが売主Aから5000万円の借金をした時にAはB所有の建物を抵当にとっておいたとします。
その建物をBが賃貸に出しそこにCという借主が借りる事となりました。
(抵当権がついてても賃貸する事は自由です)
しかし買主Bが売主Aに対して5000万円の債務の履行が出来なくなりAが抵当権として確保しておいたB所有の建物を競売にかけようとしたが住んでるCがいる限りはそれが出来ない状態でした。
そこでC(占有屋→悪意の者から善意の者まで様々)がAに対して金銭の要求等をして多額の立ち退き料金を請求する事が多くありました。
すべてが短期賃貸借人の保護の制度を悪用する人が出てきた事が原因だったのです。
改正後は競売での買受人買受時から6ヶ月以内に立ち退かなければならなくなりました。
例外として抵当権者(ここではA)が登記前にその賃貸借に同意をしていればCはそのまま住む事が可能です。
抵当権については色々なものが入り組んでます。